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弁護士費用

1.法律相談料

30分ごとに5,000円

2.民事事件・家事事件(着手金及び報酬金が弁護士費用になります。)

⑴ 訴訟事件

■着手金(事件の経済的利益の額から算出します。)
300万円以下の部分 8% (最低額は10万円)                        
300万円を超え3000万円以下の部分 5%
3000万円を超え3億円以下の部分 3%
3億円を超える部分 2%
(30%の範囲内で増減額可)
 
■報酬金(事件の経済的利益の額から算出します。)
300万円以下の部分 16%                                   
300万円を超え3000万円以下の部分 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 6%
3億円を超える部分 4%
 
例えば、
貸したお金300万円を民事訴訟で請求したい場合・・・
着手金は24万円(300万円×0.08)になります。
その後、訴訟で300万円の請求が認められると、報酬金は48万円(300万円×0.16)になります。

⑵ 調停・示談交渉事件

訴訟事件に準じます。

⑶ 離婚事件

■着手金
交渉・調停 20万円以上50万円以下
訴訟事件 30万円以上60万円以下
 
■報酬金
交渉・調停 20万円以上50万円以下
訴訟事件 30万円以上60万円以下

3.刑事事件・少年事件(着手金及び報酬金が弁護士費用になります。)

⑴ 起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金 20万円以上50万円以下
報酬金 起訴前 不起訴 20万円以上50万円以下
求略式命令 上記金額を超えない額
起訴後 執行猶予 20万円以上50万円以下
求刑が軽減 上記金額を超えない額

⑵ 上記以外の起訴前及び起訴後の刑事事件再審事件

着手金 20万円以上
報酬金 起訴前 不起訴 20万円以上
求略式命令 20万円以上
起訴後 無罪 50万円以上
執行猶予 20万円以上
求刑が軽減 軽減程度による相当額
検察官上訴棄却 20万円以上

⑶ 少年事件

着手金 20万円以上50万円以下    
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上
その他 20万円以上50万円以下

4.破産・会社整理・特別清算、会社更生・民事再生の申立事件

■着手金
事業者の自己破産 50万円以上                     
非事業者の自己破産 20万円以上    
自己破産以外の破産 50万円以上
会社整理 100万円以上
特別清算 100万円以上
会社更正 200万円以上
事業者の民事再生 100万円以上
非事業者の民事再生 30万円以上
小規模個人再生・給与所得者等再生 20万円以上
 
■報酬金
民事事件・家事事件の訴訟事件に準ずる。
(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)
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